中国深圳市が自動運転に関する管理条例を公布~国内初、事故責任などを明確化

深圳市はこのほど、『深圳経済特区インテリジェントコネクテッドカー(ICV)管理条例』を公布した。施行は8月1日から。同条例は、ICVの管理に関する中国内初の条例で、自動運転の定義、市場参入ルール、権利・責任などに関して具体的に規定したもの。同条例は今後、他の都市の自動運転に関する政策の参考指標になる見込みで、自動運転に関する法整備が加速するとみられている。

■スマートカーの普及進展

中国では自動車メーカーが自動車のスマート化の開発を加速しており、特に自動運転分野で投資を拡大している。例えば、理想汽車と蔚来汽車(NIO)が先ごろ発表した新モデル「理想L9」と「蔚来ES7」は、自動車センサーや計算プラットフォームを埋め込み、自動運転のハードシステムを構築するつくりとなっている。

こうした中、自動運転を含むスマートカーの市場は拡大する見込み。国家発展改革委員会は、2025年に中国のスマートカーの普及率が82%、普及台数は2,800万台に達し、2030年には普及率が95%、台数は約3,800万台に拡大すると予想している。

■自動運転のテストで先行する深圳

中国の自動運転の進展状況をみると、一部地域からテストを実施。このうち、深圳市は自動運転用の開放テスト道路が約145キロ、ライセンス発行は累計93枚にのぼり、開放エリアやライセンス発行数はいずれも全国上位となっている。

こうした中、自動運転に関する法規制の整備が急務となっている。工業情報化部が制定した『自動車運転自動化等級』によると、L2レベル以下の車両では、道路状況のモニタリングなどの任務はすべてドライバーとシステムが共同で行い、ドライバーは動いている際の運転任務を受けなければならないと定められている。一方、L3レベル以上の車両は一部の路面で、全自動モデルがオンになった場合、ドライバーはハンドルおよびアクセルペダルから離れることができると定められた。ただ、交通事故が起こった際の責任の所在などは明確になっていない。

今回、制定された深圳の条例では、自動運転の事故の責任所在などが定められた格好だ。

■深圳市の条例の主な内容

製品の参入基準

深圳の条例では、まず製品の参入管理制度について、深圳市の工業・情報化部門がICV製品の生産者の申請に基づき、深圳市の地方基準を見達したICV製品を深圳市ICV製品リストに掲載するよう求めている。また、ICV関連業界団体が国際的な先進基準を参考に、ICVおよびその関連業界の企業・機関を組織し、ICV製品および関連の団体基準を制定することを奨励するとの内容が盛り込まれた。

ドライバーの運転任務

同条例ではまた、ICVを「条件付き自動運転」、「高度自動運転」「完全自動運転」の3タイプに分類した。そのうえで、ICVの運転者の引き継ぎ義務をタイプ毎に明確化。「条件付き自動運転および高度自動運転の運転手は、自動運転システムが運転任務の引き継ぎ要求を出した場合、その要求に応答し、直ちに車両を引き継がなければならない」と定めている。

交通事故の責任

自動運転による交通事故の責任認定問題については、大きく次の3つの状況の際の責任を定めた。一つ目は、運転手がいるICVで交通違反または責任のある事故が発生した場合。この場合、運転手が違法で、賠償責任を負うと規定している。二つ目は、完全自動運転でICVに運転手がいない間に交通違反、または責任のある事故が発生した場合。この場合は、原則的に車両の所有者、管理者が違法で、賠償責任を負うとしている。三つ目は、ICVに欠陥が存在することによって起きた交通事故で損害をもたらした場合。この場合は、車両の運転手または所有者、管理者は上述の規定に基づき賠償した後、法に基づいて生産者、販売者に賠償を請求することができるとしている。

安全提示を義務付け

また、歩行者などへの安全提示を義務付け。同条例は、自動車に自動運転モードの外部表示灯を設置し、自動運転モードで走行する際には表示灯を点灯させて他の車両や歩行者に明らかに安全提示を行うよう求めている。

深圳の条例制定を契機に、今後中国での自動運転に関する法整備が進展すれば、自動運転の実用化に向けた動きも加速することになりそうだ。

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.