日中国交正常化50周年認定事業(認定基準、ロゴマーク、申請方法等について)

本年は、日中国交正常化50周年に当たります。今般、日中国交正常化50周年交流促進実行委員会が設置されたことを受け、同委員会との連携の下、一定の基準を満たした事業について、日中国交正常化50周年事業として認定していくこととなりました。
 認定基準、認定の趣旨、申請方法、注意事項については、以下のとおりです。

1 認定基準

  • (1)原則として、2022年1月1日から同年12月31日までの期間において実施されるもので、日中国交正常化50周年の節目の年に国民交流(青少年、文化、映画、観光、スポーツ、経済、地方間の交流等)を促進するとのコンセプトに合致するものであること。
    (注)既に実施済みの事業についても、上記期間の範囲内であれば申請可能です。
  • (2)事業の内容及び目的が明確であり、実現の見込みが高いものであること。 
  • (3)事業実施に係る費用については、主催者側が一切の責任を負うこと。(政府機関や国際交流基金、民間基金等の助成を受けることは差し支えありません。) 
  • (4)なお、以下の事業は、認定及びロゴマーク使用許可の対象外とします。 
    • ア 公序良俗に反する事業等
    • イ 営利を目的とした事業等又は公益性が乏しい事業等
    • ウ 個人による申請や、特定の主義・主張の普及を目的とするもの、あるいは政治・宗教の要素が強い事業等
    • エ 事業を開催することにより、特定の団体等の利益につながるおそれのある事業等
    • オ 主催者の事業運営能力等に疑義がある事業等
    • カ 日本又は中国の法令に違反する又は違反するおそれのある事業等
    • キ 過去5年以内の後援名義等の申請において不許可となった事業、又は外務省と主催者(又は申請者)の間で誓約した事項を遵守していないことが認められる団体等からの申請
    • ク 過去5年以内に外務省の後援名義等の不正使用及び虚偽の申請が認められる事業等又は団体等からの申請
    • ケ その他、日中国交正常化50周年のコンセプトに合致しないと判断されるもの
      (専ら特定のグループ間の交流を目的とするものなど、事業の成果が広範囲に還元できないと判断される事業や外交上不適切と認められる事業等)

2 認定の趣旨

  • (1)認定された事業は、当該事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、以下のロゴマークを使用することができます。
  • (2)認定された事業は、外務省ホームページ上の「日中国交正常化50周年事業カレンダー」に掲載されます。

ロゴマーク(CJハート)について

日中国交正常化50周年のロゴマークとして、日中国交正常化35周年(2007年)以来、日中の交流事業の中で継続して使用され、日中交流活動のシンボルとして広く認知されている「CJハート」を使用することとしました。China-Japanの頭文字「C」と「J」を組み合わせ、ハート(心)を形作っています。

3 申請方法

認定・ロゴマーク使用開始希望日(パンフレット等への印刷、ホームページ等で広報を開始する日を含む。)の1か月前までに申請をしてください(既に実施済みの事業を除く。)。
 下記(1)の資料を、下記(2)宛てに原則としてメールにて送付ください。資料の不備や記載事項に不明点等ある場合には、当方から御連絡を差し上げることがありますので、あらかじめ御了承下さい。事業認定の結果については、日中交流促進実行委員会から後日メールにて通知します。

(1)提出書類

  • (注1)既に他の政府機関及び国際交流基金の助成や後援名義の承認を受けている事業については、その承認許可書の写し、参加申請書及びその他事業概要の分かる関連資料の提出のみで結構です。(詳しくは、下記(2)の連絡先にお問い合わせください。)
  • (注2)事業終了後、3か月以内に、事業報告書(事業内容、開催期間、規模、参加者数、会計収支報告等)、事業の概要・結果が分かるその他の書類、写真等を下記(3)の日中交流促進実行委員会まで提出してください。事業の都合等により、3か月以内に事業報告を行うことができない場合でも、必ずその理由と併せ中間報告として提出ください。なお、その場合であっても、必ず最終的な事業報告を提出ください。報告書の内容は外務省ホームページ等に掲載されることもありますので、あらかじめ御了承ください。
  • (注3)メールで送付する際には、申請書類及びそれに係る関係書類一式を、できる限りまとめてPDF化する等してください。ファイルの容量が10メガバイトを超える場合は、メールを分割する等してください。メールの件名は、「【申請】事業名」若しくは、「【報告】事業名」としてください(事業名が長い場合は省略可。)

(2)参加申請資料送付先及び問い合わせ先

 外務省アジア大洋州局中国・モンゴル第一課 日中周年事業担当
 〒100-8919
 東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:03-5501-8000(ext. 5003、2429、5010)
 e-mail:cj-koryu@mofa.go.jp

(3)事業報告書送付先

 日中国交正常化50周年交流促進実行委員会(日中交流促進実行委員会)
 〒100-8188
 東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館
 電話:03-6741-0933
 e-mail:jc-info@jc-koryu.jp
 URL:日中交流促進実行委員会別ウィンドウで開く

4 注意事項

  • (1)郵送で提出された書類は返却いたしません。(必要に応じて、あらかじめコピーを作成願います。)
  • (2)審査の経緯・結果等についてのお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめ御了承願います。
  • (3)事業認定された場合においても、事業実施に係る全ての責任は、事業の主催者にあります。
  • (4)事業を中止する場合、又は事業内容を変更する場合には、速やかに外務省に書面にて報告して下さい。
  • (5)以下に該当する場合には、認定を取り消す可能性があります。
    • ア 申請後に事業内容に変更が生じたにもかかわらず、速やかに報告がなされない場合
    • イ 申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は申請後に事業内容に変更が生じ、上記1(4)のいずれかに該当することとなる場合
    • ウ 指定された方法以外で、ロゴマークの縦横比や色、デザインを変更する場合、また、ロゴマークを認定された事業以外で使用する場合
  • (6)この事業認定は、事業に対する資金援助を意味するものではありません。
  • (7)外務省後援名義等の使用を希望される場合には、別途外務省HPに掲載している申請方法に沿って申請願います。
  • (8)新型コロナウイルス感染症をめぐる状況に鑑み、イベントの開催の是非については開催時の政府の方針を踏まえて慎重に判断いただくとともに、実施すると判断する場合には、政府及びその関係機関が示す感染対策等を踏まえた対策をとった上で実施願います。

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