Tagged: 日中国交正常化50周年認定事業

0

日中国交正常化50周年認定事業(認定基準、ロゴマーク、申請方法等について)

本年は、日中国交正常化50周年に当たります。今般、日中国交正常化50周年交流促進実行委員会が設置されたことを受け、同委員会との連携の下、一定の基準を満たした事業について、日中国交正常化50周年事業として認定していくこととなりました。 認定基準、認定の趣旨、申請方法、注意事項については、以下のとおりです。 1 認定基準 (1)原則として、2022年1月1日から同年12月31日までの期間において実施されるもので、日中国交正常化50周年の節目の年に国民交流(青少年、文化、映画、観光、スポーツ、経済、地方間の交流等)を促進するとのコンセプトに合致するものであること。(注)既に実施済みの事業についても、上記期間の範囲内であれば申請可能です。 (2)事業の内容及び目的が明確であり、実現の見込みが高いものであること。  (3)事業実施に係る費用については、主催者側が一切の責任を負うこと。(政府機関や国際交流基金、民間基金等の助成を受けることは差し支えありません。)  (4)なお、以下の事業は、認定及びロゴマーク使用許可の対象外とします。  ア 公序良俗に反する事業等 イ 営利を目的とした事業等又は公益性が乏しい事業等 ウ 個人による申請や、特定の主義・主張の普及を目的とするもの、あるいは政治・宗教の要素が強い事業等 エ 事業を開催することにより、特定の団体等の利益につながるおそれのある事業等 オ 主催者の事業運営能力等に疑義がある事業等 カ 日本又は中国の法令に違反する又は違反するおそれのある事業等 キ 過去5年以内の後援名義等の申請において不許可となった事業、又は外務省と主催者(又は申請者)の間で誓約した事項を遵守していないことが認められる団体等からの申請 ク 過去5年以内に外務省の後援名義等の不正使用及び虚偽の申請が認められる事業等又は団体等からの申請 ケ その他、日中国交正常化50周年のコンセプトに合致しないと判断されるもの(専ら特定のグループ間の交流を目的とするものなど、事業の成果が広範囲に還元できないと判断される事業や外交上不適切と認められる事業等) 2 認定の趣旨 (1)認定された事業は、当該事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、以下のロゴマークを使用することができます。 (2)認定された事業は、外務省ホームページ上の「日中国交正常化50周年事業カレンダー」に掲載されます。 ロゴマーク(CJハート)について 日中国交正常化50周年のロゴマークとして、日中国交正常化35周年(2007年)以来、日中の交流事業の中で継続して使用され、日中交流活動のシンボルとして広く認知されている「CJハート」を使用することとしました。China-Japanの頭文字「C」と「J」を組み合わせ、ハート(心)を形作っています。 ロゴマーク使用方法について(PDF) 3 申請方法 認定・ロゴマーク使用開始希望日(パンフレット等への印刷、ホームページ等で広報を開始する日を含む。)の1か月前までに申請をしてください(既に実施済みの事業を除く。)。 下記(1)の資料を、下記(2)宛てに原則としてメールにて送付ください。資料の不備や記載事項に不明点等ある場合には、当方から御連絡を差し上げることがありますので、あらかじめ御了承下さい。事業認定の結果については、日中交流促進実行委員会から後日メールにて通知します。 (1)提出書類 ア 参加申請書(ひな形)(word形式) イ 誓約書(ひな形)(word形式)(注)公印(団体印)の押印は不要です。 ウ 収支予算書(ひな形)(Excel形式) エ 事業の内容が明確に分かる資料(事業概要、企画書、プログラム、募集要項等) オ 事業主催者の活動内容が明確に分かる資料(主催団体の発行するパンフレット、過去の活動実績、定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄附行為等)及び役員名簿) カ (事業終了後)事業報告書等(ひな形)(word形式)(注)公印(団体印)の押印は不要です。 (注1)既に他の政府機関及び国際交流基金の助成や後援名義の承認を受けている事業については、その承認許可書の写し、参加申請書及びその他事業概要の分かる関連資料の提出のみで結構です。(詳しくは、下記(2)の連絡先にお問い合わせください。) (注2)事業終了後、3か月以内に、事業報告書(事業内容、開催期間、規模、参加者数、会計収支報告等)、事業の概要・結果が分かるその他の書類、写真等を下記(3)の日中交流促進実行委員会まで提出してください。事業の都合等により、3か月以内に事業報告を行うことができない場合でも、必ずその理由と併せ中間報告として提出ください。なお、その場合であっても、必ず最終的な事業報告を提出ください。報告書の内容は外務省ホームページ等に掲載されることもありますので、あらかじめ御了承ください。 (注3)メールで送付する際には、申請書類及びそれに係る関係書類一式を、できる限りまとめてPDF化する等してください。ファイルの容量が10メガバイトを超える場合は、メールを分割する等してください。メールの件名は、「【申請】事業名」若しくは、「【報告】事業名」としてください(事業名が長い場合は省略可。) (2)参加申請資料送付先及び問い合わせ先...