中国化粧品新原料登録・登記制度による日本企業3社目となる 「化粧品新原料」が中国国家薬品監督管理局より承認されました。
当「新原料」の登記申請は、 株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパンが 日産化学株式会社(本社:東京都中央区)より委託を受けて行ったものです。
昨年31年ぶりに全面改訂となった新「化粧品監督管理条例」(2021年1月1日施行)、並びに関連の実務条例「化粧品新原料登録登記申請資料管理規定」(2021年5月1日施行)に基づき、株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン(東京都港区 以下「WWIP」)は、日産化学株式会社から委託を受けた化粧品新原料の登記手続きを中国国家薬品監督管理局(以下「NMPA」)に申請、2022年9月17日に承認、NMPAの公式サイトで公表されました。
備案*1(届出)番号:国汝原備字20220032 *2
備案人(届出者) :日産化学株式会社
中文名称 :棕櫚木酉先二月太-18 *3
INCI名称 :PALMITOYL DIPEPTIDE-18 *4
*1 備案:中国語で登記を意味する。
*2 公表された備案番号の頭5文字は中国簡体字で表記されています。
*3 「櫚」は中国簡体字、「酉先」は「酉へんに先」、「月太」は「にくづきに太」が正式表記
*4 PALMITOYL DIPEPTIDE-18は日産化学の化粧品用高機能原料NFG(R)(ナノファイバージェル(R))の特徴成分
2022年9月17日現在、公表されている当新原料の登記承認は、38件、内25件は中国企業が申請したものであり、海外企業の新原料は13件。
今回の承認は、日本企業としては株式会社資生堂、株式会社ADEKAに次ぐ3社目となりました。
【日本企業が抱えていた課題 ー ビジネスを断念せざるを得ないことも】
中国で化粧品を市場流通させるためには、事前に化粧品製品の登録・登記申請を行う必要があります。日本企業にとって最初の関門が使用できる化粧品成分です。日本国内で化粧品の成分として使用が認められている化粧品原料は約15,000~16,000と言われていますが、中国では約9,000しか認められていないためです。
そのため、日本の化粧品を中国で登録・登記申請する際、多くの化粧品が中国で使用できない成分を調整する必要があり、調整ができずに輸出を断念せざるを得ないといったケースが珍しくありません。
こうした現状に、従前から、中国国内においても使用できる成分を海外並みに増やすべきだとの声がありました。
【注目の新原料申請制度 ー 過去使用実績がなかった化粧品原料に道が開ける】
昨年施行された中国化粧品新原料登録・登記制度は、こうした声を背景にNMPAが中国国内で使用できる原料を積極的に承認、増やしていこうとするもので、制度法規には具体的な資料要求が明確に示されています。
旧制度(2021年4月までの申請制度)では、過去10年間で承認された新原料は14件しかなく、新制度スタート以降、1年5ヶ月で38件の承認がされていることからもNMPAの積極的な取り組みがうかがえます。
WWIPでは早くから、中国化粧品新原料登録・登記制度に取り組んで参りました。今回の登記承認は、同制度が施行された昨年5月1日をもって、中国NMPA当局に対し当原料の化粧品新原料登記を検討していた日産化学株式会社より依頼を受け実施したものです。
WWIPでは、今後とも中国に化粧品を輸出する日本企業に向けた新「化粧品監督管理条例」に基づく化粧品製品、化粧品新原料、既存原料等の登録・登記手続に関するコンサルティング、申請代行業務に積極的に取り組んで参ります。
WWIPサイトでのリリース(新原料で承認された製品の一覧がご覧になれます): https://wwip.co.jp/news0922/
WWIPサイトでの化粧品新原料申請の制度説明: https://wwip.co.jp/cosme-new-matl/
【申請制度に関するお問い合わせ】
株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン
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